貸宅地の相続税評価

@ 貸宅地の評価

借地権や地上権等の目的となっている宅地の評価は、その目的となっている権利に応じて次のとおり評価します。

A 借地権の目的となっている宅地

借地権の目的となっている宅地の価額は、次の算式で計算した金額により評価します。

この場合、借地権の取引慣行がないと認められる地域にある借地権の目的となっている宅地の価額は、次の算式の借地権割合を20%として計算します。

自用地価額 − 自用地価額 × 借地権割合

なお、借地権割合、地域により異なりますので、路線価図や評価倍率表により確認してください。路線価図や評価倍率表は、国税庁ホームページで閲覧できます。

B 地上権の目的となっている宅地

工作物又は竹木を所有するために他人の土地を使用する権利を地上権といい、建物の所有を目的とする地上権は借地権に含まれますので、ここでの地上権からは除かれます。

地上権の目的となっている宅地の価額は、次の算式で求めた金額により評価します。

自用地価額 − 自用地価額 × 相続税法第23条に定める地上権の割合

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