広大地の相続税評価

※2018年1月以降発生の相続について、「広大地評価」は適用できません。代わりに「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されています。※

@ 広大地について

広大地とは、その地域(a)における標準的な宅地の地積(b)に比して、著しく地積が広大(c)な宅地で、都市計画法の開発行為(d)を行うとした場合に、公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものをいいます。

ただし、大規模工場用地及びマンション適地(e)は除きます。

A 広大地の評価

広大地は下記の算式により評価します。

正面路線価 × 広大地補正率 × 地積

※ 広大地補正率
0.6 − 0.05 × 地積 / 1,000u

B 用語の意義

(a) その地域

@におけるその地域とは、同一需給圏をいいます。 なお、同一需給圏とは、一般的には、対象不動産と代替関係が成立して、その価格の形成について相互に影響を及ぼすような関係にある他の不動産の存在する圏域のことをいいます。

(b) 標準的な宅地の地積

評価対象地の付近で状況の類似する地価公示の標準地又は都道府県地価調査の基準地の地積、評価対象地の付近の標準的使用に基づく宅地の平均的な地積などを総合勘案して判断します。

(c) 著しく地積が広大

地域によって異なりますが、三大都市圏では原則として500u以上あれば、著しく地積が広大と考えられます。なお、500u未満であってもミニ開発分譲が多い地域に存する土地については、広大地に該当する可能性があります。

(d) 開発行為

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

(e) マンション適地

マンション適地とは、「中高層の集合住宅等の敷地として使用するのが最有効使用である宅地」をいいます。マンション適地に該当する場合には、地積過大による減価を行う必要がないので、広大地には該当しません。

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