建物の相続税評価
@ 家屋の定義
家屋とは、住家、店舗、工場、倉庫その他の建物をいいます。
固定資産税の課税客体としての家屋が不動産登記法に規定する建物と同意義と解され、これが財産評価基本通達における家屋と同義であると考えられています。
A 家屋の評価単位
1棟の家屋ごとに評価することを原則とします。
B 家屋の評価
固定資産税評価額に財産評価基本通達の別表1に定める倍率(1.0)を乗じて計算した金額によって評価します。
なお、区分所有家屋については、家屋全体の評価額を基礎とし、専有部分や共用部分についてその使用収益等の状況により合理的に計算した金額によって評価します。
C 建築中の家屋の評価
建築中の家屋の評価は、その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額により評価します。
なお、増改築中の家屋については、増改築に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていないことから、当該家屋付近の類似家屋の固定資産税評価額を基礎として一定の方法により算出した金額により評価します。