保険を使った相続対策
保険を使った相続対策
保険を使った相続対策には、その目的に応じて様々な契約形態があります。
目的
T 争族対策としての保険契約の活用
U 相続税対策としての保険契約の活用
T争族対策としての保険契約の活用
生命保険金は、契約時に指定した受取人固有の財産であるため、遺産分割の対象になりません。また、生命保険金は原則として特別受益には該当しませんので、これを遺産分割の際、持戻して計算することもありません。
※特別受益とは
相続人が複数いるときに、ある相続人が被相続人から受けた生前贈与等をいいます。通常であれば各相続人の相続分は、遺産総額に各相続人の相続割合を乗ずることにより算出できます。しかし、ある相続人が過去に生前贈与等を受けている場合には、この生前贈与も遺産総額に含めて計算するのが公平であるという考え方です。
U相続税対策としての保険契約の活用
平成22年の改正により、いわゆる24条による節税対策が利用できなくなったため現行税法においては、大幅な相続税対策としての保険契約の活用は改正前と比較して少なくなりました。
では、今は相続税対策としての保険はないのかといえばそうではありません。 以前に比べて税額へのインパクトは少なくなりましたが、確実に税負担の軽減が可能です。
■ 非課税枠及び納税資金確保のための生命保険金の活用
■ 低解約返戻金の保険契約の活用
※非課税枠の活用については「No.44相続税が非課税となるもの」をご参照ください。
現行の税法における保険の権利の評価は、「解約返戻金」により評価することとなっています。また、低解約返戻金の保険契約は、保険契約の締結から一定期間は解約返戻金が低く設計されているものです。
そこで、被保険者を相続人とした契約により、相続開始時に保険の権利を相続人が相続することになります。相続開始日がその一定期間内である場合には、保険料と解約返戻金との差額につき相続財産が圧縮されることとなります。