配偶者へのおしどり贈与
制度の内容
婚姻期間が20年以上の夫婦については、居住用不動産等の贈与が行われた場合には、贈与税の計算において、110万円(暦年贈与の基礎控除)+2000万円(配偶者控除)まで控除することができます。
婚姻期間が20年以上であることが前提なので、「おしどり贈与」とよばれています。
適用要件及び手続き
- 婚姻期間が20年を過ぎた後の贈与であること
- 贈与財産は居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに国内にあるその居住用不動産に住んでいること (引き続き居住する見込みであること)
- 必要書類(戸籍関係書類や登記事項証明書等)を添付して贈与税の申告を行うこと
生前対策としてのおしどり贈与
婚姻期間が20年以上過ぎた場合には、おしどり贈与により相続財産を減らしましょう。
この場合、価値が減少する建物より、居住用建物の敷地である土地を贈与した方が、生前対策としては有効です。
ただし、敷地だけの贈与については、次のどちらかがその居住用家屋を所有していることが必要です。
- 夫または妻
- 贈与を受けた配偶者の同居親族