養子縁組を使った相続対策
まず、はじめに養子縁組を行うことにより相続税の負担が減少することは事実ですが、このことのみを目的として行う養子縁組は、租税回避行為とみなされ、相続税は減少しません。
あくまで、特定の者に財産を残したい等の目的のため養子縁組を行ったところ、結果として相続税の負担が減少するということに注意する必要があります。
養子の法律上の取り扱い
特別養子縁組
特別養子縁組を行った場合、実親と特別養子に出た子どもとの親子関係は終了します。つまり、法律上他人となるため、いずれかに相続が発生した場合お互い相続人にはなりませんし、代襲相続もありません。
普通養子縁組
普通養子縁組を行った場合、養親と養子は親子関係が成立しますが、養子と実親との親子関係が終了することはありません。つまり、普通養子縁組の場合には、養親と養子、養子と実親との間にはそれぞれお互いに相続人になります。
代襲相続の場合の注意点
養子が養親より先に死亡した場合における代襲相続については、養子の子がいつ生まれたかにより代襲相続権の有無が変わります。養子縁組より前に生まれていた子供は代襲相続人にはならず、養子縁組より後に生まれた子供は代襲相続人となります。
相続税への影響
メリット
上記の通り、養子縁組を行うと法定相続人が増えることになります。相続税の計算上、法定相続人の数を基礎として計算されるのは次のとおりです。
- 基礎控除 5000万円 + 法定相続人の数 × 1,000万円
- 生命保険金の非課税限度額 500万円 × 法定相続人の数
- 死亡退職金の非課税限度額 500万円 × 法定相続人の数
仮に、養子縁組をする前の法定相続人が2人で、生命保険金及び死亡退職金がそれぞれ2000万円ずつ支給された場合、財産額にして2,000万円分の課税財産が減少することになります。
また、相続税の計算方法は「法定相続分課税方式」と呼ばれ、遺産のすべてを法定相続人が法定相続分で取得したと仮定して下記税率表に基づき、それぞれの税額を計算した後、すべてを合計して、相続税の総額を計算します。
そのため、累進課税(取得する財産が増加するに従い適用する税率も上がる)の影響で、法定相続人が増えれば、適用税率も下がることになり、かつ、税率適用後の控除額も1人分多く控除することができることとなり、相続税が減少することになります。
デメリット
- 一般的には、もともと法定相続人ではない人が相続人になるため、遺産分割が申告期限までに纏まらない可能性が出てきます。
(遺産分割が申告期限までに纏まらない場合、分割が要件となっている特例が適用できません。) - 孫を養子にした場合、最終的な税額に別途20%が加算されます。
- 合理的な理由がなく養子縁組を行った場合、租税回避行為とみなされ、上記メリットを一切受けることができなくなる可能性があります。