相続税精算課税制度と相続対策

贈与税の課税制度には「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」があります。

このうち「暦年課税制度」はいわゆる通常の贈与税の申告であり、贈与をした者が誰かにかかわらず1年間に受けた贈与はすべて、毎年申告し110万円を超える贈与については納税します。したがって、毎年その贈与に対する課税関係は完結します。

これに対して「相続時精算課税制度」とは、前提として65歳以上の親から20歳以上の推定相続人(子又は子が無くなっている場合には孫)に対して贈与するときに限り適用できる制度です。

暦年課税制度と異なり、1年間に受けた贈与のうち毎年の贈与税申告においては、贈与を受けた金額が総額で2,500万円を超える場合に納税が発生します。

また、税率も暦年課税は累進的に税率が上がるのに対して相続時精算課税では一律20%の税率が適用されます。※いったん相続時精算課税を適用した場合には暦年課税に戻ることはできません。

つまり、暦年課税であれば基礎控除が110万円であるのに対し、相続時精算課税では2,500万円が基礎控除ということになりますので、かなりメリットがあるように感じます。

が、相続時精算課税の場合には毎年の申告だけで課税関係は終了しませんので注意が必要です。どういうことかというと、相続時精算課税制度を適用して受けた贈与財産は、その贈与者が死亡した時の相続財産に含めて計算するため、相続税の課税対象となるということです。

節税対策として贈与を行う場合、暦年課税で毎年110万円を贈与していればその分相続財産が減りますが、相続時精算課税を採用した場合には持戻して計算されてしまうため、メリットが無いように感じてしまいますが、単純にそうとは限りません。

相続時精算課税制度の相続対策への活用方法

値上がりが見込まれる財産がある場合

相続時精算課税により贈与した財産は相続時、相続財産に持戻して計算されますが、その価額はその贈与をした時の評価額です。

これにより、相続時精算課税により贈与した財産の価額が贈与した時よりも高くなっていた場合には、その値上がり部分はすべて課税対象とならないため、相続税の節税につながります。

収益物件を所有している場合

親が収益物件を所有している場合、その収益物件から生ずる収益は相続財産を構成していきます。

そこで、相続時精算課税制度の2,500万円までという大きな非課税枠を利用し、その物件自体を子供に贈与することにより、贈与後その収益物件から生じる収益は子供に帰属しますので、相続が発生するまでの収益分はすべて節税になります。

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