事業承継税制について

事業承継税制の概要

平成21年の租税特別措置法の改正により、非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予制度が施行されました。

中小企業の経営者には、世代が交代する度に相続税や贈与税の負担が重くかかってきます。この制度により、中小企業の後継者が一定の要件の基に事業を継続している場合には、事業の継続を円滑に行えるように、会社経営に支障をきたすような大きな相続税や贈与税の負担を軽減することができます。

中小企業等の後継者が相続や遺贈によりその会社の株式を取得した場合には、その株価に相当する相続税を支払う必要があります。後継者が取得する場合には、現実的には換金が出来ない株式に対して、多額の相続税を支払わなければならなくなってきます。

これに対し、事業承継税制は、一定の要件を満たせば、その株式に係る相続税の80%が納税猶予される制度です。

また、相続だけではなく贈与があった場合にも同様に、一定の要件を満たせば、贈与税の80%が納税猶予されます。

適用するには

相続税や贈与税が80%納税猶予される制度であるため、手続きや要件は厳しくなっていますので、確認しながら進めていく必要があります。なるべく税理士等の専門家と進めていくことをお勧めします。

1.事業承継税制を適用する場合には、相続が開始する前に経済産業大臣の確認を受けていることが前提です。実際には各地方経済産業局中小企業課で手続きを行います。この手続きを行わないと、一部の場合(被相続人が60歳未満である等)を除き、納税猶予の適用は受けられなくなります。

2.被相続人の要件
(1)過去に会社の代表者であったこと
(2)相続開始直前において、被相続人及びその特別な関係がある者の総議決権数の50%超の議決権数を保有して、かつ、後継者を除いた中で最も多く議決権数を保有していたこと

3.後継者である相続人の要件
(1)相続開始後5カ月後に会社の代表者であること
(2)先代経営者である被相続人の親族であること
(3)相続開始時において、後継者及びその特別な関係がある者の総議決権数の50%超の議決権数を保有して、かつ、これらの中で最も多く議決権数を保有していたこと

4.会社の要件
次のいずれにも該当しないこと 上場会社、中小企業者に該当しない会社、風俗営業会社、資産管理会社、総収入が0や従業員数が0の会社

5.納税猶予期間中の要件
申告後も引き続き特例の適用を受けた株式を保有することにより納税猶予が継続されますが、一定の場合(※)には納税が猶予されている税額の全部または一部について利子税と合わせて納付する必要があります。
また、「継続届出書」を一定の期間ごとに税務署に提出する必要があります。

※一定の場合とは、ある時期までに次の場合に該当した場合です。
特例の適用を受けた株式の一部を譲渡等した場合。
後継者が代表者でなくなった場合。
雇用の8割を維持できなくなった場合。
会社が資産管理会社になった場合。

6.猶予された税額の免除

後継者が死亡等した場合には、猶予されていた税額が免除されます。

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