遺言作成による相続対策

遺言とは〜遺言が必要な場合

遺言はどのような相続にあっても、財産を渡す側である被相続人の意思を表示するために大切な手段ですが、次の場合には特にあった方がいいでしょう。

@子供がいない場合

子供がいない場合(親もいない場合)には、兄弟姉妹が相続人となります。配偶者に遺産の全てを渡したい場合には、遺言が必要です。

A相続人がいない場合

遺産の全てが国庫に帰属してしまいます。お世話になった人や特定の団体や学校等に遺贈したい場合には、遺言が必要です。

B認知をした子や離婚した妻の子がいる場合

婚外子や先妻の子にも相続分がありますが、相続が起きた時点での配偶者とこのような子供との間では、紛争につながりやすいので、遺言が必要です。

C後継者に事業用財産を承継させたい場合

事業用財産が分割されてしまうと、事業の継続が困難になるので、遺言が必要です。

D障害のある子や年老いた配偶者が心配な場合

生活資金をより多く必要となるものに財産を渡したいときには、遺言が必要です。

Eその他

内縁の妻や相続人以外の者に財産を渡したい場合には、遺言が必要です。

遺言の種類

遺言には、一般的に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」があります。他に、「秘密証書遺言」にありますが、活用されることが少ないので、ここでは説明しません。

@「自筆証書遺言」

遺言者が、本文、日付、署名を自分で書き、押印することにより作成する遺言です。

・メリット

誰でも費用をかけずに手軽に作成できる。 内容を秘密にしておける。

・デメリット

不備があったり、内容が不明確な場合には無効となる。
紛争や偽造、紛失、の危険がある。
相続の開始を知った後、家庭裁判所にて、検認の手続きを行う必要がある。

A「公正証書遺言」

公正証書遺言は、証人2人以上の立会のもと、遺言者と公証人が作成する遺言です。 遺言者が病気で外出できない場合等には、自宅又は病院まで公証人が出張することも可能です。

・メリット

法律の専門家である公証人が関与して、正確な遺言書として作成されるため、後日紛争の可能性が少ない。
原本は公証人が保管するため紛失や改ざんの恐れがない。
家庭裁判所の検認も不要なので、すぐに遺言執行が可能。

・デメリット

手続きが面倒であること。
証人2人必要となること。
費用がかかること。

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