贈与税とは
贈与税とは
個人から価値のあるものをもらった場合にかかる税金をいい、課税の方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。
一般的に言われる贈与税の計算は暦年課税の方法を指し、誰でもこの方法により贈与税の計算ができます。
一方、相続時精算課税を選択するためには、一定の要件に該当する必要があります。
暦年課税とは
1年(1月1日から12月31日まで)の間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた額に、税率をかけて贈与税額を求める方法です。
相続時精算課税を選択するためには届出書等の提出が必要であるため、届出等何もしていない場合はこの暦年課税の方法で計算することとなります。
財産の価額の合計が、基礎控除額の110万円以下の場合は贈与税がかからず、贈与税の申告も不要です。
相続時精算課税
贈与時は贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与をした人が亡くなった時に相続税の計算と合わせて贈与税の精算をする方法です。
贈与時には、毎年110万円の基礎控除(令和6年以降の贈与に適用)に加えて、2,500万円(前年以前に既にこの特別控除額を控除している場合は、その残額)まで贈与税がかかりません。2,500万円を超えた部分については一律20%の税率が課せられます。
なお、この方法の適用には一定要件を満たす必要があります。
生前対策としての贈与税
贈与税の税率は相続税に比べて高く設定されており、課税価格(110万円の基礎控除後)が4,500万円を超えてしまうと税率が55%にもなり(直系尊属から18歳以上の人への贈与の場合)、高額な贈与税が課されることとなります。
しかし、相続時精算課税制度や下記の特例などを上手に使えば、相続税の生前対策として贈与は有効な手段になり得ます。
贈与税の配偶者控除
一定の要件を満たした夫婦間で居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)の贈与をした場合に、基礎控除110万円に加えて最高2,000万円(合計2,110万円)まで贈与税がかからない制度です。