贈与税の税率
贈与税の税率(暦年課税方式)
暦年課税方式の場合の税率は、課税対象となる財産の合計額が高くなればなるほど税率が高くなる累進課税方式が採用されています。
なお、課税対象となる財産の合計額が基礎控除額の110万円以下である場合は、贈与税はかかりません。
@ 課税価格が200万円以下の場合
税率:10% 控除額:なし
A 課税価格が300万円以下の場合
税率:15% 控除額:10万円
B 課税価格が400万円以下の場合
税率:20% 控除額:25万円
C 課税価格が600万円以下の場合
税率:30% 控除額:65万円
D 課税価格が1,000万円以下の場合
税率:40% 控除額:125万円
E 課税価格が1,000万円超の場合
税率:50% 控除額:225万円
※ここでいう課税価格とは、その年の1月1日から12月31日までの間にもらった財産の価額の合計から、基礎控除額(110万円)を引いた額を指します。
贈与税の計算例
1年間(1月1日から12月31日までの間)に合計で200万円の贈与を受けた場合
計算式 :(200万円 − 110万円)× 10%
贈与税額:9万円