贈与税を納める必要のある人

贈与税の申告と納税

贈与税は、贈与を受けた人が納める税金です。

通常、一年間(1月1日から12月31日までの間)に贈与を受けた価額の合計が基礎控除の110万円を超えて贈与税額が発生した場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告書を提出し、そして贈与税を納めなければなりません。

申告書の提出先は、贈与を受けた人の住所を所轄する税務署に提出します。

また、納税は、所定の納付書に必要事項を記入し、金融機関や所轄の税務署に現金で納付します。

その他の納付方法に、e-taxでの納付、コンビニエンスストアでの納付があります。

居住地や国籍で課税対象が異なります

贈与税の課税対象となる財産の範囲は、贈与を受けた人の居住地や国籍で異なります。

(1)財産を受けた時に日本国内に住所がある場合(国籍は問いません)

居住無制限納税義務者といい、贈与を受けた全ての財産が贈与税の課税対象です。つまり、その財産が日本国内であっても海外にあっても課税の対象となるのです。

(2)財産を受けた時に外国に住所がある場合(日本国籍を有する場合)

非居住無制限納税義務者といい、(1)の場合と同様、贈与を受けた全ての財産が贈与税の課税対象です。ただし、贈与をした人と贈与を受けた人の両方が、贈与前に5年を超えて外国に住んでいるときは、(3)の制限納税義務者となり、国内の財産だけが課税対象となります。

(3)財産を受けた時に外国に住所がある場合(日本国籍を有しない場合)

制限納税義務者といい、贈与を受けた財産のうち、国内の財産だけが贈与税の課税対象となります。

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