みなし贈与財産とは
贈与があったとみなされる場合
実質的な贈与と同等な経済的利益を享受した場合には、本来の贈与でなくても、贈与があったとみなされ、贈与税が課税されることとなります。
この場合には、当人の意識しないところで発生する場合が多いため、注意が必要です。
このように、「贈与があったものとみなされる」ことによって贈与税が課税される代表的なものに、以下に掲げるものがあります。
債務免除を受けた場合
他人に借金の返済をしてもらった場合、または借金を帳消しにしてもらった場合には、その返済または帳消しになった金額に対して贈与税が課税されます。
ただし、債務者が、借金の返済が困難である等の理由により、債務者の親などの扶養義務者が代わりに借金を返済した場合には贈与税は課税されません。
低額で財産を譲り受けた場合
時価よりも著しく低い価額で財産を譲り受けた場合には、その財産の譲渡時の時価と譲渡の価額との差額に対して贈与税が課税されます。
なお、この場合の時価とは、その財産が土地や家屋、または上場株式等である場合には通常の取引価額に相当する金額をいい、それら以外の財産の場合には相続税評価額を指します。
生命保険金を受け取った場合
傷害保険契約や生命保険契約により保険金を受け取った場合のうち、保険金の受取人以外の人が保険料を負担していたときには、その保険金相当額に対して贈与税が課税されます。
ただし、当該保険金のうちには、相続税が課税される部分は除かれます。