贈与税がかからないもの

贈与税がかからない場合

個人から贈与を受けた場合は、原則としてすべての財産が贈与税の課税対象となります。

ただし、下記に掲げた財産については、財産の性質や贈与の目的などを理由に、贈与税がかからないこととなっています。

@ 法人からの贈与により取得した財産
(贈与税はかかりませんが所得税の課税対象となります。)

A 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
(親子間や夫婦間での生活費や教育費の授受が該当します。ただし、ここでいう贈与税がかからない生活費や教育費とは、生活費や教育費のうち「必要な都度」、「直接これらに充てるためのもの」に限られています。したがって、生活費や教育費として財産をもらった場合でも、それを預金したり、有価証券を買うための資金に充てた場合には贈与税の課税対象となります。)

B 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの

C 奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるもの

D 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

E 公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で同法の規定による報告がなされたもの

F 特別障害者扶養信託契約に基づく信託の利益を受ける権利

G 個人から受ける香典、花輪代、見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

H 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産

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