相続とは
相続とは
相続とは、亡くなった人の財産や債務を配偶者や子供が引き継ぐことをいいます。この亡くなった人のことを「被相続人」、被相続人の遺産を引き継ぐ人を「相続人」と呼びます。
相続の流れ
1. 相続は被相続人の死亡によって開始します。この死亡の中には、通常の死亡の他にも、法律上において死亡とみなされる「失踪宣告」も含まれます。
2. 相続が開始した後、初めに行う相続の手続きは死亡届の提出です。死亡届の提出が無いと、火葬や埋葬ができません。医師の署名捺印がされた死亡診断書を添付して、亡くなった日から7日以内に市町村役場に提出して下さい。
3. 次に、遺言書の有無を確認します。遺言書があった場合には、家庭裁判所に検認してもらう必要があります。ただし、公正証書遺言という遺言書の場合には、検認の必要はありません。
遺言書があれば、遺言者の意思が優先され、遺言書の内容に従って相続が行われます。ただし、法定相続人には遺留分と呼ばれる最低相続分が設けられています。
遺言書が無ければ、法定相続人が相続することとなります。ただし、相続放棄や相続欠落、相続排除があった場合にはこの限りではありません。
4. 相続人が決定したら、被相続人の遺産を評価します。またこの頃には、被相続人の準確定申告の提出も行わなければなりません(相続開始から4か月以内)。
遺産の評価の結果、相続税の基礎控除(5,000万円+法定相続人×1,000万円)を超えてしまったら、相続税の申告が必要となります。
5. 遺産の概要を把握したら、遺産分割協議というものを行う必要があります。これは、相続人が複数いて、遺言書が無い場合や遺言書に遺産分割の指定がされていない場合に必要となります。
遺産分割協議とは、相続人全員による遺産分割の話し合いです。この話がまとまらなければ、遺産の分割は行われません。どうしても話がまとまらず遺産分割がうまくいかない場合には、家庭裁判所が遺産分割調停、審判を行います。
6. 遺産の評価の結果、相続税を申告することになった場合は、相続開始後10か月以内に相続税の申告・納付を行います。これで、相続開始から、相続税申告までの相続の一連の流れとなります。