相続登記の手続き方法
相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の名義変更手続きをいいます。
相続により取得した土地や建物などの不動産は、不動産所在地の管轄の法務局へ行き、相続登記を申請し、名義を変更する必要があります。
相続登記を怠っていると、自由に売却ができない等のトラブルが生じる原因となってしまいます。
また、2024年4月からは相続登記を3年以内にすることが義務づけられます。これは過去に相続した不動産も対象です。
相続登記は遺産分割協議が終わり次第早めに行うといいでしょう。
相続登記の流れ
- 必要な書類を収集します。自分で相続登記をされるという場合は、法務局へ相談に行ってみると良いでしょう。
- 遺言書が無い場合や、遺言書に分割割合が指定されていない場合などは、遺産分割協議書を作成し、相続人が署名・捺印します。
- 相続登記申請書・相続関係説明図を作成します。相続関係説明図は、法務局に提出した戸籍の原本を還付してもらうために必要となります。
- 不動産の所在地の法務局へ申請します。郵送でも申請ができます。
相続登記の必要書類
- 相続登記申請書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍除籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票
- 遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書(遺言書がある場合には遺言書)
- 固定資産税課税明細書(評価証明書)