相続放棄の手続き
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人の権利を放棄することをいいます。
相続ではプラスの財産はもちろんですが、マイナスの財産(義務や債務、借金等)も承継するため、例えば、被相続人の遺産が明らかにマイナスとなっている場合(財産よりも借金などの負債が多い場合)には、相続することにより相続人の生計が成り立たなくなってしまう恐れがあります。
そこで、このような事態を回避するための手段の一つとして、相続放棄という制度が設けられています。
相続放棄の手続き
相続放棄は、各相続人が、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することにより完了します。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、「自分が相続人となったことを知った時」と言い換えることができます。
例えば、Aさんの兄弟が亡くなり、先順位の相続人である被相続人の子供も親も相続放棄したとします。すると、相続人の権利は第三順位である兄弟のAさんに回ってくることになりますが、この時、相続人となったAさんが相続放棄できる期間は、Aさんが、第二順位の相続人であった親の相続放棄を知った時となります。
また、相続財産全の把握ができていないなどの特別な事情がある場合には、家庭裁判所に申し立てることにより、3か月の期間を延長してもらうことができます。
続放棄をすると
相続放棄をすると、相続放棄をした者は、最初から相続人ではなかったものとされます。そのため、被相続人の子や兄弟が相続放棄をした場合には、その子供が代襲者となり代襲相続をするということはできません。
また、相続放棄をしたものがいる場合の相続税の計算方法は、いない場合の計算方法と何ら変わりありません。基礎控除は、相続放棄がなかったものとして計算します。