特別受益者とは

相続人の中に、被相続人から生前に贈与を受けている者がいる場合があります。

このような生前贈与や遺贈を受けた人のことを、民法では特別受益者と呼びます。

特別受益者と、他の相続人が同等の相続を受けると不公平となることがあります。そこで、民法では、相続人間の平等を図るために、特別な相続分の算定方法を定めています。

特別受益の具体例

特別受益の具体例としては、次のものがあります。

1.婚姻、養子縁組のための贈与
→婚姻、養子縁組のための持参金、嫁入り道具などは、原則として特別受益に該当します。ただし、その金額が少額で、扶養の範囲内と認められる程度のものであれば特別受益には該当しないとも考えられます。

2.生計の資本としての贈与
→これは、例えば、不動産の購入費用の援助や、新たに開業する事業のための資金の援助などが該当します。

特別受益がある場合の相続分の計算方法

相続人の中に特別受益者がいる場合には、以下の方法により相続分を計算します。

まず、特別受益者が生前に贈与された金額を相続財産にプラスします。

つぎに、これを法定相続分で按分して仮の相続分を計算します。

最後に、特別受益者の相続分から生前に贈与を受けた金額を差し引いて実際の相続分を計算します。

(例)被相続人Aには、相続人である妻A,長男B,長女Cがおり、相続財産は1億円、これ以外に長男Bに住宅資金2,000万円を援助していた。

@相続財産の計算
1億円+2,000万円=1億2,000万円

A仮の相続分の計算
A・・・1億2,000万円×法定相続分1/2=6,000万円
B,C・・1億2,000万円×法定相続分1/4=3,000万円

B実際の相続分の計算
A・・・6,000万円
B・・・3,000万円−2,000万円=1,000万円
C・・・3,000万円

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