公正証書遺言とは

最も確実な遺言=公正証書遺言

一般的な遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と3種類ありますが、専門家が最もオススメする遺言は、最も安心で確実な公正証書遺言です。

公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言の内容を口授し、それに基づき公証人が作成する遺言をいいます。

公証人とは、法務大臣から任命された法律の専門家であり、正確な法律知識と豊富な経験を有している法文書作成のプロです。そのため、内容が複雑でも、法律的に整理された遺言書の作成が可能で、安全かつ確実な遺言の方法といえるでしょう。

また、遺言者が遺言を作成しようとすると、どのような内容にするか思い悩むことも多いかと思います。そのような時も、公証人が相談に乗ってくれ、最善な遺言書の作成をサポートしてくれます。

公正証書遺言作成の流れ

1. 証人2名以上の立会い
→未成年者や、相続人、受遺者、公証人の親族、公証役場の職員は証人になることができません。また、証人となってくれる方が見つからない場合は、公証役場から紹介してもらうこともできます。

2. 遺言者が公証人に遺言の内容を口述する
→遺言者は意思能力さえあれば、公正証書遺言の作成は可能とされています。病気などで体力が弱り、または病気で公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が遺言者の自宅や病院に出向いて遺言書を作成することもできます。(別途費用が掛かります。)

3. 公証人が筆記で作成し、遺言者と証人に読み聞かせ、遺言者と証人、公証人が各自自署押印する。

公正証書遺言作成の手数料

公正証書遺言の作成費用は、政令により決められています。

【目的の財産価額】⇒【手数料】
100万円まで⇒5,000円
100万円を超え200万円まで⇒7,000円
200万円を超え500万円まで⇒11,000円
500万円を超え1,000万円まで⇒17,000円
1,000万円を超え3,000万円まで⇒ 23,000円
3,000万円を超え5,000万円まで⇒ 29,000円
5,000万円を超え1億円まで⇒43,000円
1億円を超え3億円まで⇒ 43,000円に5,000万円超過ごとに 13,000円を加算
3億円を超え10億円まで ⇒95,000円に5,000万円超過ごとに11,000円を加算
10億円超⇒249,000円に5,000万円超過ごとに8,000円を加算

・相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価

・相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算

・公証人が病院等に出張する場合
手数料が通常の1.5倍
規定の日当(半日1万円)、旅費交通費(実費)

<計算例>
相続人がA,B,C,の三人でAに4,000万円、Bに6,000万円、Cに2,000万円を 相続させるという内容の遺言書作成費用

29,000+43,000+23,000=95,000円が公正証書遺言の基本的な作成費用となります。

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