遺産分割の基準と方法について

相続人全員の話し合いで遺産分割ができます

民法においては、遺言がない場合、遺産分割は相続人全員の話し合いで自由に決定できるとされています。

相続人全員の同意さえあれば、相続人一人が全ての財産を相続し、他の相続人は財産を相続しないという分け方も可能で、自由に分割方法を決めることができるのです。

そうは言っても目安がないと、分け方に迷ってしまいます。そこで、民法では遺産分割の基準として法定相続分を定めています。

法定相続分

主な場合の法定相続分は下記です。

相続人が配偶者と子供である場合

配偶者1/2、 子供(全員で)1/2

相続人が配偶者と直系尊属(父母、祖父母)である場合

配偶者2/3、直系尊属(全員で)1/3

相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合

配偶者3/4、兄弟姉妹(全員で)1/4

なお、子供、父母などの直系尊属、兄弟姉妹において、それぞれ2人以上いる場合には、原則として均等に分けます。また、配偶者がいない場合には、配偶者を除いた相続人の人数により均等割合で相続することになっています。

具体的な分割方法

遺産の具体的な分割方法には、現物分割、換価分割、代償分割の3つがあります。

現物分割

遺産そのものを現物で分ける方法で、一般的な方法です。土地・建物はAさん、有価証券はBさん、現金はCさんのように、遺産毎に相続する人を決めます。

代償分割

相続人のうちの一人または数人が、そのほかの相続人よりも多く遺産を相続し、その代償としてその他の相続人に金銭を支払う方法です。分割すると形が悪くなり価値が下がってしまう土地がある場合や、事業用財産など分割が好ましくない場合に使われます。

換価分割

遺産を売却して現金化し、その金銭を分ける方法です。現金を分割する事となるため、相続人間で公平に分割することが可能です。ただし、遺産そのものを手放す必要があるほか、売却による譲渡税が発生する可能性があります。

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