遺言書の検認手続きと開封
遺言書が見つかったら
遺言書が見つかった場合には、「検認」の手続きが必要です。これは、遺言書の存在を明確にし、内容を確認することで遺言書の偽造や変造を防止する為であり、民法で定められた取扱いです。
内容が気になるからといって、勝手に開封をしてしまうとペナルティが課せられてしまいますので注意しましょう。
ただし、公正証書遺言の場合は、すでに公の記録が残されている為、検認手続きは不要です。
検認とは
検認とは、家庭裁判所にて、相続人またはその代理人の立会のもと、遺言書の形状、日付や署名等の内容を確認する手続きです。
なお、検認の手続きは、現状を証明する手続きのため、遺言書が有効か無効かまでは判断しません。通常は、検認手続きの中で開封の手続きが一緒に進められます。
検認の手続き
遺言書を保管していた場合や、発見した場合は、相続の開始があった事を知った日から、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出し、検認の申立を行います。申立は、遺言者が亡くなった際の住所を管轄する家庭裁判所に行います。
検認に必要な書類
- 遺言書検認申立書
- 遺言書
- 申立人の戸籍謄本
- 遺言者(被相続人)の生まれた時から死亡時までの全ての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本 等