遺言の方式について
3種類の遺言書
相続トラブルの多くは、被相続人の最終意思が不明確であるために起こっています。遺言で、明確に意志を表示し、後のトラブルを防ぐことが、残された家族や相続人に対する思いやりかもしれません。民法では、遺言の方式(普通方式)として以下の3つの方法を定めています。
自筆証書遺言
遺言者自身が、自筆により日付などを含め全文を書く遺言です。パソコンなどで作成すること、代筆で作成する事はできません。遺言の内容や存在を秘密にできるというメリットがあります。
公正証書遺言
公証人立会いのもとに、遺言者が公証人に遺言内容を口述し、その口述した内容をもとに公証人が作成する遺言です。偽造や紛失の危険がないというメリットがあります。
秘密証書遺言
遺言の存在は明確にするものの、内容については秘密にすることができる遺言です。 遺言者が遺言書を作成・封印し、この封書を公証人及び証人2人以上に対し、自分の遺言書である旨を申出て、関係者が署名押印する遺言です。