特別寄与者とは

寄与分とは

相続人間の公平を図るために、民法では寄与分規定が設けられています。

相続人のうちに被相続人の財産の維持や形成に特別の寄与した人がいる場合には、被相続人の相続開始時の財産の価額から寄与分を控除したものを相続財産とみなして、相続分に寄与分を加えた額を寄与者の相続分とする制度をいいます。

つまり、被相続人に対し特別の寄与をした相続人に対しては、他の相続人よりも相続分を多くすることを認めるものです。この特別の寄与をした人のことを特別寄与者といいます。

なお、この寄与分とは相続人にのみ与えられるものであるため、相続人でない場合には遺言書に明記してもらう等の他の手段をとらなければなりません。

寄与分が認められる場合とは

  • 被相続人の事業に無償または安い給与で従事していた場合
  • 被相続人を長期にわたり介護した場合
  • 被相続人の財産を給付した場合

なお、特別な寄与とは、通常期待されている貢献を超えるものであり、かつ被相続人の財産の維持や形成という効果が伴っているものでなければなりません。

寄与分の額

寄与分としての具体的な額は、原則として、相続人全員の協議によって決めることとしています。

ただし、協議がまとまらない場合又は協議ができない場合は、寄与者が家庭裁判所に調停を申し立てることにより、家庭裁判所が寄与分を定めるものとされています。

なお、寄与分は、相続開始時に被相続人が有していた財産の価額から遺贈を控除した残額を超えることができないとされています。

寄与分がある場合の相続分

寄与分がある場合の相続分の計算方法は下記の通りです。

@ みなし相続財産を計算します。
計算式:相続財産 − 寄与分

A @で求めた額に各人の相続割合を乗じて相続分を算出します。なお、特別寄与者の場合は、求めた相続分に寄与分を加算します。

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