自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは
遺言者自身が、自筆により全文を書く遺言です。日付、氏名、内容の全文を自筆で書き、これに捺印をすることで作成されます。自筆での作成が求められますので、他人に代筆してもらったり、ワープロやパソコンなどの作成はできません。
なお、作成にあたっては、証人などの立会は必要ありません。また、用紙については決められたものはなく、捺印についても、実印、認印、または拇印でも有効です。
自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑があれば、いつでもどこでも作成することができるため、普通方式のなかでは、最も安価で簡単な遺言書の作成方法であるといえます。
また、証人等の立会なく作成できるため、他人に遺言書の存在や内容を秘密にしておくことができます。
自筆証書遺言のデメリット
自筆証書遺言は、必要なときに遺言書が無くなっていたり、発見されない可能性があります。また、簡単に作成可能であるため、偽造や変造のリスクもあります。
自筆証書遺言を発見したら
遺言書を保管していた人や、発見した人は、遺言者の相続開始を知った日から、遅滞なく、家庭裁判所に「検認」の申立てをしなければなりません。
この遅滞なくとは、正当な理由などがない限りすぐに行わなければならないという意味で、検認の申立ての具体的な期限は定められてはいませんが、速やかに行う必要があります。
なお、検認を行わずに、自筆証書遺言を開封してしまった場合は、ペナルティが課せられてしまいます。