遺留分の計算方法について

特別代理人の選任が必要です

相続人の中に未成年者がいる場合、そのままでは遺産分割協議を行うことができません。

未成年者は法律行為をすることができないため、原則として、法律行為を行うには「法定代理人」が代理で行うか、または法定代理人の同意が必要です。

通常は、親権者、つまりその未成年者の親が法定代理人となり法律行為を行えば良いのですが、親も子の相続人となった場合には親子間で利害関係が発生してしまう為、この場合には親が法定代理人になることができません。

このような場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求する必要があります。なお、この特別代理人を選任しないで遺産分割協議がなされたときは、未成年の子が成人に達した後に追認しない限り無効となります。

特別代理人の申請手続き

未成年者の住所を管轄する家庭裁判所に、特別代理人選任審判を申し立てます。

この申立てに必要には、
■特別代理人選任申立書
■戸籍謄本(申立人となる親権者、未成年者)
■戸籍謄本、住民票(特別代理人候補者)
そのほか、遺産分割協議書(案)、収入印紙等が必要となります。

なお、申立書には特別代理人の候補者を記入します。特別代理人には、相続人以外の成人であれば、その他の制限はありません。叔父や叔母などの身内がなるケースが多いですが、他人でも構いません。

特別代理人がいる場合の遺産分割協議書の作成

特別代理人が未成年に代わり、遺産分割協議書に署名・押印します。
また、不動産を登記する際の相続登記申請には、特別代理人の印鑑証明書が必要です。

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