法定相続人とは
法定相続人とは
法定相続人とは、被相続人(亡くなった方)の財産を、相続する権利がある人のことをいいます。
民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者、子、父母、兄弟姉妹に限られています。
そのため、遺言が無い場合には、上記の立場以外の人は、遺産を相続する権利はないということになります。
逆に、遺言書が作成されている場合には、法定相続人の相続権より優先します。ただし、法定相続人には遺留分と呼ばれる最低限の取り分が保障されています。
法定相続人の順位
被相続人の配偶者、子、父母、兄弟姉妹の中でも、順位が決められています。
まず、被相続人の配偶者が生きている場合には、配偶者は必ず法定相続人となります。ただし、内縁の妻や夫、愛人には相続する権利はありません。
配偶者以外の者は、以下のように順位が定められています。
@子供
被相続人に子供がいる場合は、配偶者と子が相続人となります。子が既に亡くなっていていない場合には、孫が法定相続人となります。なお、子には、胎児、非摘出子も含まれます。
養子も子に含まれますが、相続税法上で法定相続人と認められるのは、子がいる場合には1人、子がいない場合には2人までとなっています。
A父母
被相続人に子供がいない場合には、配偶者と被相続人の父母が法定相続人となります。父母がいない場合には、祖父母が法定相続人となります。
B兄弟姉妹
被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に子や父母がいない時に、初めて法定相続人となります。
また、子と兄弟姉妹が相続人になる場合に、すでにその子や兄弟姉妹が亡くなっている場合には、代襲相続といい、その子孫が相続人になります。
兄弟姉妹の場合には、次の1世代のみ、子であれば、無限に次の世代へと相続人の地位が受け継がれます。