相続の開始とは
相続の開始
相続は被相続人の死亡によって開始します。この死亡の中には、通常の死亡の他にも、法律上において死亡とみなされる「失踪宣告」も含まれます。
失踪宣告
失踪宣告とは、不在者や生死が不明な者を死亡したものとみなす制度をいいます。失踪宣告は、ある者について所在、生死が不明な状態が一定期間継続した場合に利害関係者が家庭裁判所に請求し、家庭裁判所により宣告されます。
失踪宣告には、通常の場合の普通失踪と、特別な事情による特別失踪の二種類があります。ここでいう特別な事情とは、死亡の原因になるような災害や船舶の沈没事故、戦地に赴いた場合などを指します。
普通失踪の場合は、宣告の対象者の生死が7年以上明らかでない状態が継続した時、特別失踪の場合は失踪の原因となる危難が去った後から1年以上生死が明らかでない状態が継続した時に家庭裁判所に申し立てをすることができます。申し立てを受けた家庭裁判所は、官報等でその旨の公告をし、一定期間経過後も対象者が現れない場合に失踪宣告をします。
失踪宣告がされると、普通失踪の場合は行方不明になった日から7年が経過した日、特別失踪の場合は失踪の原因となる危難が去った日に死亡したとみなされます。
失踪宣告がされた後に、生存が明らかになった場合や、死亡した日が明らかになった場合には、失踪宣告の取り消しをする必要があります。
同時死亡の推定
交通事故や航空機事故で複数人が同時に亡くなり、死亡の前後が明らかでない時は、これらの者は同時に亡くなったと推定されます。これを、同時死亡の推定といいます。
同時死亡の推定がなされた場合には、死亡が推定された者の間では相続が発生しません。
ただし、同時死亡の推定はあくまで推定なので、死亡の前後が立証された場合にはこの推定の効力は及ばなくなります。