相続財産に該当しないもの

相続財産とは

民法896条には、相続の一般的効力として次のように定めています。

「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。」

つまり、基本的には、相続開始時(被相続人が死亡した日)に被相続人に帰属していた財産は、プラスの財産もマイナスの財産(債務、負債)も全て相続財産となります。ただし、被相続人の一身に専属したもの、被相続人だけが行使できる権利や義務は相続財産にはなりません。

例えば、被相続人の身分の存在が前提となった発生する扶養請求権、恩給請求権、生活保護受給権などです。

また、下記のものも相続財産にはならないとされています。

相続財産とならないもの

相続財産とならないもので代表的なものとしては、次のものがあります。

  • 契約者(保険金を負担していた者)、被保険者が被相続人で、受取人が指定されている死亡保険金は保険契約から発生する受取人固有の権利とされ、相続財産にはなりません。
  • 受給権者に被相続人以外の者が指定されている死亡退職金は、受給権者の固有の権利とされ相続財産にはなりません。
  • 祭祀財産(お墓、仏壇、祭具、神棚、位牌など)は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するとされ、相続財産にはなりません。
  • 香典は、喪主に送られ、葬式費用を支払うためのものと考えられるため、相続財産にはなりません。

なお、生命保険金、死亡退職金については、相続財産とはならず、遺産分割の対象にはなりませんが、相続税の課税対象にはなりますのでご注意ください。

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