胎児が法定相続人の場合

例えば相続開始時に、被相続人の配偶者のおなかの中に胎児がいた場合、その胎児は相続人になるのでしょうか。

民法886条では、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」とされ、胎児にも相続権があることがわかります。また、胎児には代襲相続権というものも認められています。

胎児が相続人である場合の相続税

胎児が相続人であり、相続税の申告が必要な場合には、
@相続税の申告期限までに胎児が生まれていない場合
A相続税の申告期限までに胎児が出生した場合
で取り扱いがそれぞれ異なります。

@相続税の申告期限までに胎児が生まれていない場合

胎児がいないものとして相続税の計算をし、申告をします。

申告後に出生した場合は、法定代理人がその胎児に代わって、代理人が胎児の生まれたことを知った日から10か月以内に申告することとなります。この場合、納めた相続税が過大となった他の相続人は、胎児が生まれた日から4か月以内に更正の請求を行います。

また、胎児が生まれたものとすれば相続人全員の相続税の申告義務がなくなる場合には、胎児以外の相続人は2か月間の申告期限の延長を申請できます。

A相続税の申告期限までに胎児が出生した場合

相続人として、通常通り相続税の申告を行います。

ただし、胎児の相続税の申告期限は、法定代理人が、胎児が生まれたことを知った日から10か月以内となっています。

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