単純承認・限定承認とは
相続では、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続します。被相続人が、多くの借金を残したまま亡くなった場合などは、相続によって、相続人の生活が苦しくなってしまうことが考えられます。
このようなことがないように、民法では、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の3つの相続の方法を設けています。
単純承認
単純承認とは、被相続人の全ての相続財産について引き継ぐという相続の方法です。単純承認の場合には、特別な手続きをする必要はなく、限定承認・相続放棄の手続きをしなければ単純承認をしたものとみなされます。一般的には、ほとんどがこの単純承認で相続が行われます。
限定承認
限定承認とは、被相続人の最終的な財産のプラスの分だけ相続する方法です。つまり、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産をあわせてプラスであればプラスの分だけ相続し、マイナスであれば相続しないという方法です。この方法は、被相続人が色々なところから借金をしていて正味の財産がどれほどあるかわからない場合などに有効です。
しかし、実務上では、相続人全員により申立てを行わなければいけないことや、手続きが煩雑であるとの理由により、ほとんど利用されることはありません。
相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産の一切を相続しないという方法です。被相続人がプラスの財産よりもはるかに多くの借金をしていることが明らかな場合等はこの方法を選びます。
また、限定承認は、相続人全員で申請を行わなければならないのに対して、相続放棄は相続人が各自単独で申立てができます。
相続放棄と限定承認は期限に注意!
相続の方法として限定承認、または相続放棄を選択する場合には、家庭裁判所に対して「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3ヶ月以内に申立てをする必要があります。
もしこの申立ての期間を過ぎてしまうと単純承認の方法をとったとみなされてしまうので注意が必要です。「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、「自分が相続人となったことを知った時」を指します。
また、相続財産全体の把握ができていないなどの特別な事情がある場合には、家庭裁判所に申し立てることにより、3か月の期間を延長してもらうことができます。