相続発生後にやるべきこと
相続発生後にやるべきこと
@ 死亡届の提出・埋火葬許可証又は埋葬許可証の受け取り
7日以内に死亡診断書・検案書と病院・警察等からの書類がある場合は一緒に添えて、市区町村へ死亡届を提出します。(国外で死亡した場合は事実を知った日から3ヶ月以内です。)
同時に埋火葬許可証・埋葬許可証の交付申請書を提出し許可証を受け取りましょう。死亡届が提出されなければ、埋火葬許可証が発行されません。
許可証が発行されなければ、火葬も埋葬も出来ない上、納骨・埋蔵を受け付けてくれません。死亡してから7日以内に死亡届を提出しなければ、特例が適用されない場合やペナルティがかかる場合がありますので注意しましょう。
A 葬儀の手配
火葬の予約・葬式については葬儀社が一括で請け負ってくれる場合が主ですので、全てを踏まえて金額・日時を決定されるのがよろしいでしょう。葬儀費用は相続財産から控除すること出来ますので、領収書は保管しましょう。領収書の無いお布施・心付け等は支払先・金額・日付をノートに残すことが望ましいでしょう。
B 公共料金の名義変更
電気・ガス・水道・電話等の公共料金関係の名義変更手続きを各契約先へ手続きしましょう。
C 運転免許証
警察署に返却しましょう。
D 預貯金・株式等の名義変更
各金融機関・証券会社へ連絡し、手続きの方法を聞きましょう。
E 生命保険の保険金請求、名義変更
保険証書を出し、保険会社に電話で手続きをしましょう。その歳に必要書類や手続きの流れを聞くことが重要になりますので、メモの用意をされてからお電話されるとよいでしょう。
F 不動産の名義変更
司法書士に依頼し、名義変更手続きを行いましょう。
G 準確定申告
生前、確定申告が必要な所得があった場合には、準確定申告書を提出します。税理士または税務署へ相談しましょう。
H 高額療養費の支給申請
市区町村役場もしくは健康保険組合に電話し手続きをしましょう。 同月内に同一の医療期間でかかった費用を世帯単位で合算し、自己負担限度額を超えた分が支給されます。期限は2年です。
I 年金・一時金の請求
市区町村役場・社会保険事務所などに請求しましょう。 未支給年金、遺族年金や死亡一時金等、受給の権利があるものについて請求することで支給されます。
J 相続税申告の準備
相続税の基礎控除5,000万円+法定相続人の人数×1,000万円を超える場合は必要です。 もし、相続税がかかる場合は、税理士・会計士等の専門家に相談しましょう。