相続手続きについての相談事例

Q1、相続人に未成年者がいる場合どうしたらいいの?

A:基本は、法定代理人をたて遺産分割協議書や相続税申告書に署名や押印をします。法定代理人が相続人の一人の場合は、特別代理人の選任を家庭裁判所に申立てを必要とされます。特別代理人をたてず親権者が子供の代理をすることは無権代理行為となります。

Q2、相続人が海外に移住している場合はどうしたらいいの?

A:海外で管轄されている日本領事館にて、印鑑登録をし印鑑証明書の交付をするか遺産分割協議書の署名が本人であるという証明を受ける事が必要になってきます。

Q3、相続人に行方不明者がいる場合はどうしたらいいの?

A:行方不明者がいても人は死亡しない限り権利がありますので、その地点で残りの相続人だけで遺産分割協議を行うことは無効となりますので、不在者財産管理人の選任もしくは失踪宣告の2つの方法を家庭裁判所で行なってください。

  • 不在者財産管理人の選任とは、行方不明者に代わって財産管理をする方を選任すること 遺産協議には参加も出来ません。参加する場合には別の手続きになりますので、あくまでも財産の管理をすることのみです。
  • 失踪宣告とは、失踪宣告を受けた行方不明者は法律上死亡したものとみなされること この場合は、不在者の相続が発生する可能性があります。 もし行方不明者が戻って来ましたら、不在者財産管理人は財産を管理するのみですので全て戻す形を取ります。失踪宣告の場合は生存確認が出来ましたら、手元に残っている財産があれば返還しなければいけません。

Q4、認知症や知的障害・精神傷害の方が相続人の場合はどうするの?

A:この方を除外する事は出来ません。障害をお持ちであっても意思能力があれば遺産協議に参加し協議が行う事が出来ます。意思能力がない場合は、成年後見制度を利用し後見人の方が協議に参加するということになります。

Q5、不動産が主な財産なので納税が出来ない場合どうしたらいいの?

A:納税資金が不足している場合は、相続税を延納(分割払い)もしくは不動産を売却し資金にすることとなります。延納の利子税は高くなっているので普段の生活に支障をきたしてしまう恐れがあります。売却の場合も不動産会社に足元が見られてしまい、思うような金額で売れず売却までに時間がかかります。相続破綻にならないように納税資金準備は念入りに計画を立てるのがよろしいかと思います。生前対策をされるのがオススメです。

相続手続きには様々な問題が生じてくるかと思いますが、その様々な問題を回避する為にも争いを避ける為にも、遺言書作成等の生前対策される事がよろしいかと思います。 相続手続きで仲良かった兄弟姉妹関係や親子関係、親戚関係がこんな相続で私達はバラバラにはならないと思っていても、悪くなる方は多数いらっしゃいます。亡くなった後、病気後からでは遅くなってしまいます。生前対策をしっかりやられることをオススメします。

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