預貯金の名義変更の方法

金融機関は預金者の死亡が確認されると同時に口座が凍結し、預金の引出しも出来なくなります。早目に解除して頂くためには、名義変更をしましょう。

@ 書類を収集する前に

金融機関によって手続きの方法が変わってきますので、一度、お持ちである金融機関の支店や担当者へ確認されて、手続きに必要な銀行書類を送付して頂きましょう。

A 書類の収集

金融機関から手続書類がお手元に到着するまでが約1週間ありますので、その間に行うことがあります。

  • 被相続人の出生〜死亡までの連続戸籍の収集(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)
  • 相続人全員もしくは受遺者の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 遺産分割協議書もしくは遺言書(相続人の押印済のもの)
  • 預貯金通帳・届出印・キャッシュカードの用意(紛失している場合は紛失届も同時に頂きましょう)

B 金融機関からの手続書類到着後

金融機関からの所定の届出書等にそれぞれ記載・押印しなければいけません。相続人が遠方の場合は、実印を押して頂くのに時間がかかってくるかと思います。その間に印鑑証明書の期日が過ぎてしまえば2度手間になってしまうのでご注意下さい。

早目に押印して頂き、金融機関へ行きましょう。但し、金融機関側は遺産分割協議書や遺言書通りに名義変更や振込みをすることになりますので、万が一代表相続人に一括でまとめて、あとから分配するという形式を取るのであれば、遺産分割協議書にはそのように記載する事がスムーズに金融機関の手続きをすることができます。

C 金融機関の所定書類に全ての記載・押印後

・すぐに金融機関へ行きましょう。

・郵送の手続きも行う事が出来ますが、全て原本で郵送しなければいけません。そうすると『書類の収集』で記載した戸籍謄本などは、取引している金融機関分必要になり原本還付はされますが原本がもどってくるのに約2週間かかります。戸籍等を取るのに手数料がかかり無駄なお金が発生しますので、直接行かれるのがベストです。

しかし、高齢で歩くのが不自由でしたり、多忙で平日は空いていないということになれば、余分に取得し郵送手続きを行うのも1つの手段ではありますがオススメできません。

それは、書き損じなどがあれば返送され、また印鑑を相続人の方に押すというような作業が出てくる可能性があるからです。直接行く事が出来れば、その場で修正することができ代表相続人の実印のみで手続きが済みますので時間の短縮ができます。極力直接行かれたほうがよろしいかと思います。

D 必要な持ち物

  • 実印
  • 身分証明書(免許証等の顔写真付でしたら1枚で済みますが保険証等は2枚必要になってきますのでご注意下さい)
  • 『書類の収集』で記載したものすべて
  • 金融機関所定の届出書等

※念のため金融機関に行く前に必要なものを聞くと間違いないでしょう。

その手続きが終われば、通帳の名義変更が終了しますが、金融機関には手続きをする日、通帳に新名義を記載する日があり最低でも2回金融機関へ行く可能性があります。

忘れがちな金融機関の名義変更は、金融機関にある金庫です。ほとんどの場合は預貯金と紐付いているはずなのですが、解約や名義変更をしないと何ヶ月分かたまってしまい、後から請求されてしまう事がありますので、各金融機関に聞いてみて下さい。

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