葬祭料・埋葬料の請求について
被相続人は亡くなられる前、国民健康保険及び健康保険に加入していたかと思います。
国民健康保険の場合は葬祭費、国民健康保険以外の健康保険に加入していた場合は埋葬料、健康保険被扶養者の場合は家族埋葬料を請求出来ます。
また、業務上や通勤等での災害で亡くなられた場合は、健康保険から埋葬料として支給されるのではなく、葬祭料(葬祭給付)を請求出来ますが、遺族ではなく会社に対して支給されることになります。下記で手続きの方法を記載させて頂きますが、各健康保険組合・国民健康保険に一度確認をして頂くと不備なく手続きが出来ます。
@ 国民健康保険被保険者の申請方法
イ) 請求書はどこにあるの?
国民健康保険葬祭費支給申請書を申請場所で受け取りましょう。
ロ) 誰が申請するの?
喪主の方もしくは葬儀を行った方が申請人となります。
ハ) どこに申請するの?
被保険者が住んでいた住所の市区町村役場へ申請しましょう。
ニ) 申請に必要な持ち物は?
・死亡診断書もしくは火葬・埋葬許可書
・葬儀費用の領収書もしくは葬儀社の連絡先
・喪主もしくは葬儀をあげた方という確認が出来る書類
・喪主もしくは葬儀をあげた方の印鑑
・喪主もしくは葬儀をあげた方の口座振替依頼書
・喪主もしくは葬儀をあげた方の受取人名義の預貯金通帳
ホ) 申請期限は?
葬儀をあげてから2年以内です。
ヘ) 金額はどのくらい振込まれるの?
支給額は約1~7万円です。自治体によって異なります。
A 健康保険被保険者の申請方法
イ) 請求書はどこにあるの?
健康保険埋葬料請求書を勤務先の管轄する社会保険事務所もしくは健康保険組合で受け取りましょう。
ロ)誰が請求するの?
遺族の方もしくは葬儀を行った方が請求人となります。
ハ)どこに請求するの?
勤務先で手続きをしてくれる場合がありますが、勤務先の管轄する社会保険事務所もしくは健康保険組合で請求しましょう。
ニ)申請に必要な持ち物は?
・事業所(勤務先)の死亡証明する書類
・葬儀費用の領収書もしくは葬儀社の連絡先
・遺族の方もしくは葬儀をあげた方の印鑑
ホ) 請求期限は?
死亡してから2年以内です。(期限は健康保険組合によって異なりますので早目に請求しましょう。)
ヘ) 金額はどのくらい振込まれるの?
健康保険組合によって異なります。月額の給与で計算される場合や埋葬料を一律にして他に付加金として支給する健康保険組合がありますので確認して下さい。
B 家族埋葬料
各健康保険組合によって異なりますが、被相続人が健康保険の扶養者へ家族埋葬料が支給されます。手続きの方法はA健康保険被保険者の申請方法で記載した事と同様です。
補足ですが、税金等の払い忘れの請求は来ますが、給付金などはご本人や御家族の方が請求しなければ支給されません。被保険者が亡くなられた場合は速やかに手続きをして下さい。
健康保険組合に加入されていると勤務先が行う事が主ですが、勤務先の体制によって違います。ご親族が亡くなられて、疲れ果てている最中に手続きが多く更に大変かと思います。
亡くなられた大切な方の最期のお別れにお金で困らないように国民健康保険・健康保険以外の給付制度を知って頂けたらと思います。