青色申告承認申請について

被相続人が生前、不動産所得・事業所得・山林所得があった場合は引き継がれた相続人は必ず、『青色申告の承認申請書』を管轄税務署に提出しましょう。もし、被相続人が白色申告の事業を継承した場合は相続開始から2ヶ月以内に青色申告への変更手続きを行いましょう。

@ 青色申告にするメリット

青色申告特別控除

青色申告特別控除というのは、65万円か10万円の所得金額から控除出来ます。不動産所得・事業所得・山林所得の金額の中から必要経費の金額を差し引き、控除の金額を差し引いた金額が所得金額となります。

ただ、65万円の控除を受けるためには不動産所得もしくは事業所得であり、毎日簿記に従って記帳すること、申告期限内に確定申告を提出されていること、提出の際に貸借対照表と損益計算書を添付した上での青色申告特別控除額を記載されていることです。

満たされていない場合は10万円の控除になります。

青色事業専従者給与

親族に対して給与を支払った場合、支払った給与を必要経費に入れることが出来ます。しかし、青色事業専従者は配偶者控除・扶養控除を受けられません。

条件が青色事業専従者はその年の12月31日に15歳以上であり6ヶ月以上、青色申告者の事業に従事し、届出書提出期限内に税務署へ提出することです。

純損失の繰越控除・繰戻し還付

損失を翌年以降3年間繰越しして差し引く事ができます。前年分所得に対する所得税の還付を受ける事ができます。

A 青色申告にするデメリット

手間がかかります。毎日の記帳・書類の作成申請書や届出書の提出を行わなければいけません。しかし、手間はかかりますがメリットの方が大きいので青色申告に変更しましょう。

B 提出期限

・白色申告から青色申告の場合
相続開始の年、3月15日までに行いましょう

・被相続人が青色申告者の事業を継承される場合
相続日が1月1日~8月31日→相続日から4ヶ月以内に提出
相続日が9月1日~10月31日→12月31日までに提出
相続日が11月1日~12月31日→翌年2月15日までに提出

C 提出場所

管轄されている税務署です。郵送でも出来ますので、管轄税務署に問い合わせてみて下さい。3月になるとかなりの混雑が予想されますので早目に提出されますとよろしいでしょう。

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