不動産の名義変更手続きについて
亡くなった方の遺産に不動産(土地・建物・マンション等)があれば、その名義を取得した方に変更する相続登記という手続きがあります。
@ 相続登記の期限
これまで相続登記の期限に決まりはありませんでしたが、2024年4月からは相続登記を3年以内にすることが義務づけられます。これは過去に相続した不動産も対象です。
また、長い間名義変更をしないと不動産を売る事が出来ません。
相続権のある方が次第に増えていき権利関係が複雑になってしまい、第三者にも自分が相続した財産ということを主張出来なくなってしまいます。面倒になる前に相続登記は早目に済ませましょう。
A 相続登記にかかる費用
相続登記の費用は相続による所有権移転登記の登録免許税と司法書士報酬・実費です。
登録免許税は不動産の固定資産税評価額の0.4%です。これに司法書士への報酬と戸籍取得にかかる実費相当額がかかります。
自分で登記される方もいらっしゃいますが書類の収集に手間がかかり、不備があると面倒なので司法書士に依頼される方も多いです。
B 相続登記に必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本(抄本)
- 相続人の住民票(名義変更される方の住民票)
- 遺産分割協議書または遺言書
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書を提出する場合に必要)
- 固定資産評価証明書
- 相続関係説明図(原本還付のため)
C 相続登記する場所
相続登記する不動産の所在地を管轄する法務局となります。