遺族年金の請求方法について

国民健康保険・被保険者の方が死亡した場合

受給資格・種類

18歳未満(障害者20歳未満)の子供がいる妻・18歳未満(障害者20歳未満)の子供
→遺族基礎年金

25年以上夫が加入し年金を受けずに死亡し10年以上婚姻関係で扶養されていた妻
→寡婦年金

3年以上加入し年金を受けずに死亡し遺族基礎年金の条件に当てはまらない
→死亡一時金

請求先

住所地の市区町村役場の国民年金課

必要書類

年金手帳・戸籍謄本・除籍謄本・住民票・除票・死亡診断書(亡くなった事が分かるもの)・印鑑等
※市区町村役場によって異なりますので、ご確認下さい。

請求期限

死亡一時金は2年以内・他は5年以内です。

厚生年金・被保険者の方が死亡した場合

受給資格・種類

遺族が妻と子供、または子供のみ→遺族基礎年金と遺族厚生年金
遺族に子供が居ない→遺族厚生年金と中高寡婦加算

請求先

社会保険事務所

必要書類

年金手帳・戸籍謄本・除籍謄本・住民票・除票・死亡診断書(亡くなった事が分かるもの)・印鑑等
※各勤務先管轄の社会保険事務所によって異なりますので、ご確認下さい。

請求期限

5年以内です。

受給者が亡くなり、その遺族は年金を受取る事が出来ます。その際に『国民年金・厚生年金保険・船員保険遺族給付裁定請求書』によって手続きが行われます。

手続先は最後に加入していた保険によって異なります。様々な要件がありますので、念のため各市区町村役場や社会保険事務所に確認して下さい。

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