相続登記について

不動産を相続された場合は、不動産の名義変更、つまり相続登記を行う必要があります。

登記簿上の所有者が死亡したときに名義変更を行わないと、相続人が相続した不動産を売ることはできませんし、その不動産を担保に金融機関からお金を借りることもできません。また、長期間名義変更をせずに放置しておくと相続権のある人が次第に増え、遺産分割協議が難しくなり、登記の必要書類も多くなります。

あとあと面倒なことになることもありますので、相続登記はなるべく早くすませておいたほうがよいと思います。

なお、2024年4月からは相続登記を3年以内にすることが義務づけられます。これは過去に相続した不動産も対象です。

相続登記の費用

相続登記に関わる費用は相続による税金部分の登録免許税と司法書士の報酬があります。

司法書士の報酬は、司法書士によって異なります。また、司法書士に依頼せずに相続人本人が相続登記を行うことも可能です。

○ 登録免許税は不動産の固定資産評価額の0.4%です。

相続登記はどこでする?

その不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。

相続登記の必要書類

  • 被相続人の出生から死亡時までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
  • 相続人の住民票の除票または戸籍附票
  • 相続人の戸籍謄・抄本
  • 相続人の住民票(実際に不動産を取得する相続人のもの)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(相続人全員が署名・実印押印したもの)
  • 名義変更を行う不動産の固定資産評価証明書

などです。

司法書士に業務を依頼する場合には、これ以外にも司法書士への委任状などが必要になります。

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