相続不動産の売却について

相続した不動産を売却した際の税金

相続した不動産を売却して利益が出る場合には、所得税・住民税が課税されます。ここで注意すべき点は、不動産の取得原価と取得時期は被相続人(亡くなった人)のものを引き継ぐと言うことです。

例えば、被相続人が10年前に1億円で購入した土地を、相続しそれを2億円で売却した場合の税金は、2億(売却収入)− 1億(取得原価)=1億円に対して課税が行われることになります。また所有期間は10年となります。

税率は、通常の譲渡と同様、所有期間が5年超の場合は20%、5年以下の場合は39%となります。

相続財産の売却は3年以内に

相続した土地や建物を、一定期間内に譲渡した場合には、相続税の申告で支払った相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。

この特例を受けるための要件は以下のようになっています。

  1. 相続や遺贈により土地や建物を取得した者が売却した場合
  2. その土地や建物を取得した人に相続税が課税されていること
  3. その土地や建物を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却していること

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