遺産分割調停について
被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所で遺産分割の調停を行うことができます。相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
弁護士に依頼し、弁護士を通して調停を行う場合もありますが、弁護士を通さずに当人のみで行うことも可能です。
調停手続では、裁判所の調停員が当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
審判が下った場合には、その審判には強制力があり、その内容で遺産分割が行われることになります。
遺産分割調停の申立先
相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
申立てに必要な費用
- 被相続人1人につき収入印紙1200円
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
- その他、弁護士に依頼する場合には弁護士費用など
申立てに必要な書類
- 申立書1通
- 被相続人の除籍謄本,改製原戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本,住民票
- 遺産に関する書類
- 遺産目録
- 不動産登記簿謄本
- 固定資産評価証明書 など