相続放棄の仕方
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の残した財産を相続する権利の一切の権利を放棄することです。被相続人の残した財産が、プラスの財産が多くても、マイナスの財産が多くても相続をしないことで、相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。
被相続人が多額の借金を残して亡くなった場合などに、その法定相続人にその借金を負担させてしまえば、残された家族の生活が成り立たなくなることもありますので、この相続放棄という手続き方法があります。
相続放棄の方法
1.相続放棄の期限
相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内
2.方法
被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書等の書類を提出します。
3.必要書類
- 相続放棄申述書
- 被相続人の戸籍除籍、住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本
- 郵便切手(枚数は裁判所により異なります。) など