金融機関の名義変更について
金融機関に相続開始が知れると、預金は凍結(ロック)されます
被相続人の名義である預貯金は、一部の相続人が預金を勝手に引き出すことを防止するために、被相続人の死亡を銀行などの金融機関が知ると預金が凍結(ロック)されます。
凍結された預貯金の払い出しを受けるための手続き
以下の書類を金融機関に提出することになります。
- 金融機関所定の払い戻し請求書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の預金通帳と届出印
※ 但し、金融機関によって提出物が異なる可能性があります。