公的年金・生命保険、健康保険、埋葬料など

公的年金の手続

年金を受けている方が死亡した当時、その方によって生計を維持されていた遺族の方がある場合は、遺族年金が受けられます。

○ 遺族年金の請求先
自営業者の場合 ⇒ 住所地の市区役所・町村役場の国民年金課
厚生年金被保険者の場合 ⇒ 社会保険事務所
共済年金被保険者の場合 ⇒ 各共済組合

年金給付の請求は、受けられる権利が生じてから5年(死亡一時金は2年)以内に手続きをしないと、その間の年金が受給できなくなくなりますので注意が必要です。

生命保険の手続

生命保険(死亡保険)の被保険者となっている方が死亡すると、受取人に対して生命保険会社から保険金が支払われることになります。

但し、こちらから請求を行わないと自動的に支払われないので注意が必要です。

保険金の請求期限は3年(簡易保険は5年)ですが、お早めに手続きを進めるのが良いでしょう。

また、生命保険は、遺産分割協議の対象にもなりませんが、被相続人自身を受取人とする死亡保険金は相続財産になります。そのため、相続放棄をした場合は、保険金を受け取ることができなくなりますので注意が必要です。

まず、電話などで保険会社に連絡すると、保険会社から手続きの案内があり、それに従って手続きを進めることになります。

健康保険の手続(葬祭費・埋葬料の請求)

国民健康保険や社会保険の被保険者が死亡すると、葬祭や埋葬にかかる費用の一部について支給を受けることが出来ます。

支給を受けるためにはこちらから手続きを行う必要があり、手続をしなければ支給されませんので注意が必要です。

請求先や必要な書類、支給される金額は、被相続人の加入していた保険によって異なります。

○ 国民健康保険の場合
被相続人の住所地の市区町村役場に申請を行います。
死亡した日から2年以内が期限となっており、支給額は約5万円です。

○ 社会保険の場合
被相続人の勤務先又は社会保険事務所に申請を行います。
死亡した日から2年以内が期限となっており、支給額は5万円です。

Copyright © 2010 相続税申告手続きガイド | 税理士法人チェスター All Rights Reserved.