相続税のペナルティ

加算税、延滞税の種類と税率

@延滞税

相続税の納期限(被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内)までに税金の納付がなされなかった場合に発生するペナルティです。

(1)納期限の翌日から2か月以内に納付した場合

⇒ 「年7.3%」と「前年の11月30日の公定歩合+4%」のいずれか低い方

(2)納期限から2か月を超えた場合

⇒ 年14.6%

A過少申告加算税

申告期限内に提出された申告書の金額が不足していた場合に課される追徴課税です。

B無申告加算税

正当な理由なく申告期限までに申告しなかった場合に課される税金

C重加算税

ABのケースの中で、隠蔽や仮装がある場合に課される追徴課税です。 重加算税は、過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税の代わりに課せられるも ので、同時に課せられません。

(1)申告書を提出した場合で、財産を隠蔽又は事実を仮装していたとき

⇒ 35%

(2)申告書を提出しなかった場合で、財産を隠蔽又は事実を仮装していたとき

⇒ 40%

Copyright © 2012 相続税申告手続きガイド | 税理士法人チェスター All Rights Reserved.