相続税で控除できる葬式費用
葬式費用の控除
被相続人の葬式にかかった費用は債務と同じく、被相続人の財産から控除することができます。
(相続税のかかる財産)=(被相続人の財産)− (葬式費用)
しかし、葬式費用として認められるものもあれば、認められないものもあり、注意が必要です。
葬式費用となるもの
控除できる葬式費用として認められるのは、通常次のようなものです。
なお、場合によっては領収書をくれないときもありますので、この場合にはメモでも構いません。
(1) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
例えば、沖縄で旅行中に亡くなり、飛行機で遺体を運んだときの費用や、火葬を東京で行ったが、お墓は東北にあるため遺骨をお墓まで運んだときの費用などがあてはまります。
(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3) 納骨費用・火葬費用
納骨費用とは、遺骨をお墓に入れるときに、墓石を動かしてくれた方への謝礼(心付け)などをいいます。
(4) 葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用
お通夜などの飲食費、御菓子代、式場使用代、御柩代、葬儀屋の方々へ払ったお礼などがこれに当てはまります。
(5) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
御布施、戒名代、御車代などがこれにあたります。
葬式費用に含まれないもの
次のような費用などは、遺産額から差し引ける葬式費用とは認められません。
(1) 香典返しのためにかかった費用
お葬式のあと、会葬返礼品とは別に香典返しを行っている場合には、この会葬返礼品は葬式費用として控除することができます。
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3) 初七日や法事などのためにかかった費用
また、生花(供花)代は喪主が負担したもののみ控除可能です。